同乗者のシートベルトの不着用について
交通事故の同乗者が、シートベルトを装着せずに同乗していた場合、同乗者の損害賠償請求をした場合に、加害者側からシートベルトの不着用を理由に過失相殺がよく争われることになります。 そもそもシートベル
無料相談の流れ
交通事故で不安不満などお悩みの方、福岡交通事故弁護士へご相談ください!
- お問い合わせ電話/メール
- 無料相談の予約
- 事故状況のヒアリング
- ご来所
- 弁護士によるご相談・ご提案
- ご契約
交通事故の同乗者が、シートベルトを装着せずに同乗していた場合、同乗者の損害賠償請求をした場合に、加害者側からシートベルトの不着用を理由に過失相殺がよく争われることになります。 そもそもシートベル
交通事故で不安不満などお悩みの方、福岡交通事故弁護士へご相談ください!