同乗者のシートベルトの不着用について

交通事故の同乗者が、シートベルトを装着せずに同乗していた場合、同乗者の損害賠償請求をした場合に、加害者側からシートベルトの不着用を理由に過失相殺がよく争われることになります。

そもそもシートベルトは運転者及び同乗者の生命・身体を保護するためのものであり、運転者に限らず、同乗者においても、道交法上、シートベルトを着用する義務があります。

そして、交通事故発生時にシートベルトを着用していなかったという場合には、着用しなかった者は自らの損害の発生、拡大を防ぐ努力を怠ったということになり、過失相談の対象とされます。

シートベルトを着用しなかった点における過失相殺は、シートベルト不着用が自らの損害の発生又は拡大にどの程度影響を与えたのかという観点から、その減額の可否及び程度を検討することになります。

例えば、加害者が助手席に被害者を同乗させて運転中に、事故が発生し、被害者が顔面醜状を争った事例において、被害者にシートベルト不着用の過失があるとして、10%の過失相殺が認められています。

一方で、シートベルト不着用と同乗者の損害との間に因果関係が認められない場合には、過失相殺による減額は認められないことになります。

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