慰謝料
交通事故用語集に戻る→慰謝料とは、交通事故で被害者が負った精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。
そして、慰謝料には、主に、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料があります。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)について
傷害慰謝料とは、被害者は傷害により苦痛を受け、治療を受けざるを得なかったことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
傷害の内容・程度、入院期間及び通院期間等を考慮して、傷害慰謝料の額が算定されることにます。
後遺障害慰謝料について
後遺障害慰謝料とは、被害者は交通事故により受傷し、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
実務上、該当する後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の基準額が定められています。
死亡慰謝料について
死亡慰謝料とは、死亡された被害者ご本人の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
死亡慰謝料の額については、死亡された被害者のご本人の年齢と家族構成など家庭内における地位によって異なります。
裁判基準によれば、一家の支柱であれば2800万円程度、母親・配偶者であれば2500万円程度、その他は2000万円から2500万円程度となっています。
また、被害者が交通事故後短期間で死亡しなかった場合には、死亡に至るまでの傷害慰謝料の額が加算されることになります。
慰謝料の増額事由について
①加害者に重過失がある場合には、通常の事故以上に被害者において精神的苦痛があると認められることになるため、慰謝料が増額される傾向にあります。
例えば、無免許運転、飲酒運転や赤信号無視などの重過失が加害者にある場合がこれにあたります。
また、加害者に著しい不誠実な態度がある場合がある場合も慰謝料が増額される傾向にあるます。
例えば、轢き逃げ、事故後の証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁などがある場合はこれにあたります。
②妊娠中の女性が受傷し、胎児に影響が生じた場合には、胎児の死亡慰謝料は認めることはできませんが、胎児の死産等に伴い慰謝料が増額される場合もあります。
③傷害慰謝料に関して、生死が危ぶまれる状態が継続した場合、麻酔なしでの手術を受けるなどの極度の苦痛を被った場合、あるいは手術を繰り返した場合などには、入通院の長短にかかわらず慰謝料が増額される場合もあります。
④後遺障害慰謝料に関して、外貌醜状の後遺障害が残った場合に逸失利益が認められない場合には、慰謝料が増額される場合もあります。