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傷害慰謝料

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傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、被害者は傷害により苦痛を受け、治療を受けざるを得なかったことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
基本的には、傷害の内容・程度、入院期間及び通院期間等を考慮して、慰謝料の額が算定されることにます。

自賠責保険では、傷害慰謝料の額は、入通院1日につき4200円とされています。
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とされます。

裁判基準では、慰謝料の金額を算定するにあたり、一般的に、「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」公益財産法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)の傷害慰謝料の基準で依拠しています。

この基準は、傷害の程度に応じて、2種類あります。

① 原則として、入通院期間を基礎として、「赤い本」別表Ⅰから算定します。
通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえて実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
入院待機中の期間及びギブズ固定中など安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみることもあります。

② 他覚症状のないいわゆる「むち打ち症」及びこれに準ずる場合には、「赤い本」別表Ⅱから算定します。

なお、被害者が交通事故により治療を受けた後に死亡した場合には、一般的には治療に係る慰謝料は死亡慰謝料の額を算定するうえで勘案されることになりますが、治療が相応の期間であったときには、別途傷害慰謝料として算定されることもあります。

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