外国人が交通事故の被害にあった場合について

日本に滞在中の外国人が交通事故の被害にあった場合に、どの国に裁判を提起すれば良いのか(裁判管轄)、また裁判ではどの国の法律に基づき判断されるのか(準拠法)、説明します。

まず裁判管轄についてですが、外国人が日本に滞在中に交通事故により被害者となった場合、不法行為地である日本の裁判所が裁判管轄を有することになります(民訴法3条の3第8号)。

そのため、外国人の交通事故の被害者が損害賠償請求訴訟を提起する場合、日本の裁判所において訴訟を起こすことになります。

次に準拠法ですが、不法行為についての準拠法は、原則として「加害行為の結果が発生した地」となります(法の適用に関する通則法17条)。
つまり、交通事故の発生地である日本の法律が準拠法となります。

ただし、交通事故の被害者が死亡したことにより相続が問題となる場合、相続についての準拠法は、被害者の在留資格にかかわらず、被害者(被相続人)の本国地法になります(法の適用に関する通則法36条)。

そのため、「相続人の順位」や「法定相続分」が日本の相続法が適用される場合とはまったく異なります。

損害賠償額の算定(休業損害、逸失利益など)について、「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」などの定住者は、一般的には、日本人が被害者となった場合と差異はありません。

しかし、就労ビザ、技能実習、留学・修学、観光などにより日本に滞在中であった場合には異なる配慮が必要になり、個々の具体的な事情を考慮したうえで、損害賠償額を算定することになります。

また、実際の訴訟においても、外国人が交通事故の被害者となった場合には、外国での入通院がなされた場合には外国語で書かれた診療記録を証拠提出することも必要になります。

また、逸失利益の算定において本国の平均収入を基礎収入とされることもあります。このように、日本人が交通事故の被害者となった場合とは異なる難しい問題があります。

当事務所では、外国人が交通事故の被害者となった事案を多数取り扱っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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