交通事故後の保険と症状固定について

症状固定の意味について

症状固定とは、これ以上治療を継続しても著しい治療効果がない状態、将来的に劇的には回復しない状態をいいます。

事故による症状で多い「むちうち」を例にすると、投薬やリハビリで症状が軽くなるが、少し経つとまた戻り、という一進一退を繰り返す状態のことです。

症状固定になれば、交通事故により被った損害額が確定することになります。症状固定とされる時期は、一概に決まっているものではなく、医師が医学的所見により判断されることになります。

一般的に、症状固定になれば、その後の治療費は損害額として認められないのが原則です。そのため、治療費が保険会社から支払われていた場合に、症状固定になるとそれ以降の治療費の打ち切りを通告されることがよくあります。

そうしないと治療による被害者の大幅な改善が見込めないのに、いたずらにいつまでも治療費を加害者に負担させてしまいます。なので、症状固定と決まった段階で治療期間を終了とし、その後の残った症状については後遺障害として損害賠償の対象とし、問題の早期解決を促すという仕組みがあります。

このように、症状固定後の治療費等は一般的に否定されますが、障害の程度や症状の内容等による症状の悪化を防ぐ必要が認められたときには、将来の治療費として認められることもあります。

また、症状固定になれば、収入に関して、症状固定になるまでが休業損害(交通事故による傷害のために休業を余儀なくされた場合に、その休業によって得ることができなかった収入分)、症状固定後が逸失利益(交通事故に遭わなければ、本来もらえたはずの将来の収入分)として損害の項目が区別されることになります。

交通事故後の症状固定は保険会社への損害賠償請求に重要

症状固定の前後で傷害(入通院)慰謝料と後遺障害慰謝料に区別されることになります。

傷害(入通院)慰謝料は、入通院の期間によって慰謝料を算定されます。

これに対して後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級によって慰謝料を算定されます。後遺障害等級は第1級から第14級まで分かれています。

他には、交通事故による人身傷害で後遺障害が残った場合には、症状が固定した時点が全損害についての消滅時効の起算点となるのが一般的です。

このように、交通事故後の症状固定は保険会社への損害賠償請求について非常に重要な意味や役割があります。

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