示談交渉は弁護士と行政書士どちらにすべきなの?

交通事故の依頼は、弁護士ではなく、行政書士にお任せすることを考えている方がいても不思議ではありません。
特に交通事故に巻き込まれて間もない人からすれば、弁護士と行政書士のどちらに任せればいいのかよくわかっていない、そこまで考える余裕もないこともあるかと思いますので、両者の違いについて説明します。

弁護士と行政書士の違いについて、端的に言いますと、弁護士は加害者または加害者側の保険会社との交渉ができます。
また、弁護士は、行政書士が行える業務をすべて行えます。

一方で、行政書士が示談交渉を行ったときは、非弁行為という違法な行為となってしまいます。
行政書士は被害者の代理人となって保険会社と示談交渉をすることが法律上認められていないのです。

交通事故に遭った場合において、被害者は、損害賠償問題を解決するために、専門知識を有する保険会社と交渉を行い、適切な賠償金額を獲得していかなければなりません。

しかし、そもそも行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること等を業務とすることが許されているだけです。
行政書士は交通事故の損害賠償請求に関して被害者の代理人となって保険会社と交渉することは一切できないのです。

一方、弁護士の場合、被害者の代理人として直接保険会社と交渉ができ、交通事故の損害賠償請求に関して交渉や裁判などで問題を解決するまで被害者の代理人として活動できます。
そのため被害者の負担はかなり軽減されますし、賠償問題の速やかな解決も期待できます。

さらに、弁護士に依頼すれば弁護士費用が多くかかると心配されている方であっても、加入している保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を負担する必要もありません。

業務範囲からいても、費用面からみても、交通事故の賠償問題でお困りの方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

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