交通事故に遭って弁護士に相談する基準について
交通事故に遭遇して怪我を負ってしまったときには、被害者ご自身がその怪我を治療するための治療費の支出をしなければならない場合もあります。
しかし、その支出した治療費について、治療が終了してから行われる示談交渉によって合意した金額の損害賠償金で賄うことができます。
また、交通事故における損害賠償金は、治療費等の実費だけでなく、怪我を負ったことにより受けた精神的な苦痛を金銭で評価する慰謝料(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)も含まれます。
交通事故における慰謝料は、怪我を負ったことによる精神的な苦痛という抽象的なものを具体的な金額を算定しなければならないため、実務上、一定の基準が定められています。
これは、慰謝料の金額を算定する立場によって、使う基準が違ってきます。
交通事故において、示談交渉に臨む加害者側の代理人は、加害者が任意で加入している自動車保険会社の担当者ですので、できるだけ自分の会社の利益を守るために、少ない金額の慰謝料を算定できる基準を使って、被害者に対して損害賠償額を提示してきます。
その場合に、提示を受けた損害賠償額で合意してしまったときには、被害者が適正な賠償を受けられないという事態になってしまいます。
そのため、交通事故に遭ったらできるだけ早い段階で、弁護士に相談をして、適正な損害賠償を受けられるように準備を進めておく必要があります。
そして、弁護士に依頼した場合には、弁護士などが取り扱うことができる裁判所基準を使って、怪我の症状に応じた慰謝料額を算定したうえで、適正な賠償金を受けられるよう交渉を進めることができます。
このように、被害者の方が交通事故で怪我を負って、損害賠償請求をするときは、弁護士に代理人になってもらったうえで、示談交渉を進めることが効率的です。
また、交通事故の示談交渉を何度も繰り返してきた弁護士であれば、被害者側が提示する損害賠償額の妥当性についても、加害者が加入する自動車保険会社の担当者を納得させることができるように説明をすることもできます。
そうすれば、適正な損害賠償金を受けられることも大いに期待することができます。