交通事故でご家族を亡くしてしまったときには

1 はじめに

交通事故でご家族(被害者)を亡くされた場合には、ご家族の損害賠償はご遺族(相続人)が請求することになります。
死亡事故では賠償金が高額になる場合が多いので、加害者側の任意保険会社は示談交渉では可能なかぎり賠償金を低く抑えようとしますので、ご遺族は示談に応じる前にまずは弁護士にご相談してください。

交渉の相手となるのは豊富な知識や情報を持っている加害者側任意保険会社となりますので、ご遺族ご自身が交渉して正当な損害賠償を受けるのは容易なものではありません。

また、ご遺族ご自身が交渉にあたるとなれば、多くの手間と時間がかかるため、ご家族を亡くされた悲しみに加えてご負担が生じることになってしまいます。

そこで、死亡事故では賠償金が高額になる場合が多いので、豊富な知識や情報を持っている弁護士がご遺族に代わって交渉にあたることになれば、最終的には賠償額の大幅な増額が期待でき、さらには、ご家族を亡くされて深い悲しみの中にあるご遺族のご負担を解消することにもなります。

2 死亡における損害

交通事故で死亡された場合の損害について、以下のとおりとなっています。

⑴ 亡くなられた人(被害者)の損害

ア 治療関係費

被害者が事故後に受傷して治療を受けていた場合には、その治療費も損害として認められます。
また、死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費も含まれます。

イ 死亡による逸失利益

被害者が生存していれば、就労して得られたであろう収入を逸失利益といいます。

死亡による逸失利益の算定では、死亡すれば生活費がかからないという考えに基づき、生活費相当分を控除しなければなりません。そのため、計算式は以下のとおりとなります。

死亡による逸失利益)=基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

ウ 死亡慰謝料

死亡慰謝料は死亡された被害者ご本人の精神的苦痛に対する慰謝料です。慰謝料の額は、死亡された被害者のご本人の年齢と家族構成など家庭内における地位によって異なります。

裁判基準によれば、一家の支柱であれば2800万円程度、母親・配偶者であれば2500万円程度、その他は2000万円から2500万円程度となっています。

あくまで基準ですので、具体的な事情(加害者側の過失の程度、被害者側の精神的苦痛の状況等)によりその額が増減することもあります。

また、事故後に短期間で死亡に至らなかった場合には、傷害慰謝料に死亡慰謝料を加算した金額が慰謝料額となります。

⑵ 相続人の損害

ア 葬祭費等

葬祭費は、概ね150万円程度の額で損害と認められます。

イ 相続人固有の慰謝料

被害者とは別に親族固有(被害者の父母、配偶者及び子)の慰謝料も損害として認められます(民法711条)。

3 おわりに

交通事故でご家族を亡くされて、その賠償額が適正かどうかまたは示談に応ずべきかどうかお困りの方は、まずは当事務所にご相談してください。
ご遺族のご負担を減らし、適正な賠償を受けることができるよう全力をもってサポートいたします。

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