プラトー骨折の症状と後遺障害等級の認定について

プラトー骨折とは、すねの骨の上部にあたる部分(脛骨の上端の関節面)の骨折のことをいいます。

ひざを強打することで発生することが多く、併せてひざの皿の部分の骨折や、ひざの関節を支える靭帯の損傷も発生しやすいことから、関節部の骨折は動作や日常生活に悪影響が生じやすく、その根治治療が難しいといえます。

治療方法としては、骨にズレがみられなかったり、靭帯損傷がなければそのまま保存し固定を行うことになります。
しかし、骨のズレがあったり、すねの骨の内側に骨折がみられる場合は変形性股関節症に発展する可能性が高いことから正確の位置に骨を戻す手術が必要となります。

後遺障害等級認定申請を行うにあたり、一般的なX線検査で検査を行うことができ、基準にしたがい関節を動かせる範囲を測定し、等級別に振り分けて認定されます。

プラトー骨折に関する後遺障害等級について、次のとおりとなります。

① 痺れや痛みが残存し、自覚症状のみで他覚所見がない場合には、14級9号
② 痛みが顕著にあらわれ、患部と痛みが合致した医者の他覚所見がある場合には、12級13号
③ 受傷した足が4分の3以下にしか関節を動かせなくなった場合には、12級7号
④ 受傷した足が2分の1以下にしか関節を動かせなくなった場合には、10級11号

しかし、後遺障害診断書に必要事項が記載されていないなど不備があるため、後遺障害等級認定に関して適正な認定がなされないこともあるため、プラトー骨折を受傷して後遺障害認定されるのか不安がある場合や非該当と認定された場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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