せき髄障害~後遺障害の等級認定について

せき髄損傷による障害は、頸髄の中心部(灰白質)が損傷されたことで発症する、四肢麻痺や下半身麻痺などの感覚障害を中心とした症状であり、種々の合併症を有する場合もあります。

また、せき髄損傷による障害は、外傷(交通事故、転落事故等)を原因として発症するケースが多いことが報告されており、後遺障害の認定対象となっています。

今回はせき髄障害に関する後遺障害の等級認定についてお伝えします。

せき髄障害という病名がついたとしても後遺障害で認定されるとは限らない

せき髄障害は、麻痺の程度に応じて後遺障害等級の認定を受けることになりますが、病院での臨床上の診断名で「せき髄損傷」という病名がついていたとしても、後遺障害の認定において必ずしも「せき髄損障害」と認定されるとは限りません。

せき髄損傷が生じた場合の後遺障害の等級認定を受けるには、病院による診断名がせき髄損傷となっているだけではなく、医師がせき髄損傷と判断した医学的所見、頚椎等の骨折の有無、MRI、CTなどの画像によりせき髄損傷を示す異常所見など、他覚的な所見による立証が必要となります。

さらに、交通事故におけるせき髄損傷は、立証が難しく、治療段階から検査の実施、立証資料の収集が極めて重要となります。

そのため、事故で受傷した後の早い段階で、交通事故専門の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。まずは当事務所にご相談ください。

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