障害年金
交通事故用語集に戻る→障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)とは、公的年金の一つであり、病気や怪我を負ったことによって生活や仕事などに支障が来すことになった場合に、支給される年金のことをいいます。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
病気や怪我を負ってから初回の医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求することになります。
また、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)が支給できる制度もあります。
具体的には、国民年金法施行令・厚生年金法施行令(別表第一)に定める障害等級1級、2級または3級の状態に該当する場合において、支給要件を充たしたときには、障害年金が支払われることになります。
そのため、交通事故により後遺障害が生じた場合においても、被害者は障害年金を受け取ることができることもあります。
例えば、両上肢の機能に著しい障害を有する場合には、障害年金を受け取ることができます。
しかし、交通事故の加害者から損害賠償金を支払われるときや自賠責保険から保険金が支払われる場合には、損害賠償が優先される結果、障害年金は併給調整され、最大2年間支給が停止されることになりますのでご注意ください。