道路交通法違反の刑罰
交通事故用語集に戻る→道路交通法に定める規定に違反した場合には、一般的に、違反者は反則処分を受けることになります。
さらに、重度の違反行為を行った場合には、違反者に対して刑罰を科せられます。
主な道路交通法違反の刑罰は、次のとおりとなります。
1 信号機や道路標識等を移転したり、損壊するなどして交通の危険を招いた場合は、5年以下の懲役または20万円以下の罰金(道路交通法第115条)
2 業務上の過失により他人の建造物を損壊した場合は、6月以下の禁固または10万円以下の罰金(道路交通法第115条)
3 交通事故を起こし、死傷者を出した場合に救護する義務を果たさなかった場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金、ただし、その事故が運転者の運転によって発生した場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条)
4 酒酔い運転、過労や薬物・病気などの影響で正常な運転ができない状態で運転をした場合、酒に酔った状態の者に運転を命じたり容認した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2)
5 酒気帯び運転だった場合、運転者に対して酒類を提供したり飲酒をすすめる行為をし、その者が酒に酔った状態で運転した場合などは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2)
6 無免許運転をした場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第117条の4)
7 一般道で時速30キロメートル以上、高速道で時速50キロメートル以上の最高速度規定違反をした場合、積載物重量制限違反をした場合などは、6月以下の懲役または10万円以下の罰金(道路交通法第118条)