評価損
交通事故用語集に戻る→交通事故により車両が損傷を受けた場合において、その損傷を修理したときであっても、車両の機能や外観に欠陥が生じたり、または、事故歴のある車両として中古車市場では下取価額も下がってしまうことがあります。
このような場合に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。
評価損に関して、①技術上の評価損と②取引上の評価損があります。
① 技術上の評価損
技術上の評価損とは、修理しても完全に事故前の状態にならず、機能や外観に何らかの欠陥が残る場合のことをいいます。
② 取引上の評価損
取引上の評価損とは、技術上の評価損が認められないとしても、商慣習上、事故歴のある車両が中古車市場において取引価格が低下するばあいのことをいいます。
評価損を算定するにあたって、評価損の有無及びその損害額について、損傷の内容・程度、修理の内容、修理額、初年度登録からの経過期間、走行距離、車種などを総合的に考慮したうえで、検討することになります。
一般的に示談交渉では、損害保険会社が評価額を認めることは難しく、裁判で判断されるケースが多いです。
評価損が認められた裁判例では、修理費用の1割から3割程度の額が評価損として認められています。