自動車運転死傷行為処罰法
交通事故用語集に戻る→平成26年5月に「自動車運転死傷行為処罰法」が施行されました。
この法律は、刑法上で定められていた危険運転致死傷と自動車運転過失致死傷罪を類型別に移行し、より実態に即した処罰を科せられるようにしたものです。
この法律により刑罰が課せられる類型と罰則は、次のとおりとなります。
1 危険運転致死傷(第2条)
①アルコール・薬物等の影響により正常な運転が困難な運転者による死傷事故
②進行の制御が困難な高速度で運転した者による死傷事故
③進行を制御する技能をもたない未熟な者による死傷事故
④人や車の進行を妨害する目的で運転した結果生じた死傷事故
⑤信号を無視し、さらに危険な速度で運転した結果生じた死傷事故
⑥進行禁止道路を危険な速度で運転した結果生じた死傷事故
【罰則】
・負傷事故 1月以上15年以下の懲役(無免許運転の場合は、6月以上20年以下の懲役)
・死亡事故 1年以上20年以下の懲役
2 新設の危険運転致死傷(第3条)
アルコール・薬物・一定の病気の影響で運転に支障が生じる可能性がある状態で運転したことによる死傷事故
【罰則】
・負傷事故 1月以上12年以下の懲役(無免許運転の場合は、1月以上15年以下の懲役)
・死亡事故 1年以上15年以下の懲役(無免許運転の場合は、6月以上20年以下の懲役)
3 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(第4条)
飲酒運転等による死傷事故を起こした場合に、その発覚を免れる目的で、現場から逃走したり、アルコールの重ね飲みをした場合など
【罰則】
1月以上12年以下の懲役(無免許運転の場合は、1月以上15年以下の懲役)
4 過失運転致死傷(第5条)
運転上必要な注意を怠ったことにより死傷事故が発生した場合
【罰則】
1月以上7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金(無免許運転の場合は、1月以上10年以下の懲役)