自動車保険
交通事故用語集に戻る→自動車保険には、強制保険と任意保険の2種類があります。
1 強制保険
強制保険として、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障保険があります。また、農業協同組合、消費生活協同組合、中小企業等協同組合等の自動車損害賠償責任共済もあります。
これらはいわゆる「自賠責保険」と呼ばれ、保険の加入が法律上義務とされています。
自賠責保険では、自動車の運行によって他人を死傷された場合における損害(人的損害)を対象としており、物的損害はその対象とはなりません。また、自賠責保険では、傷害の程度に応じて、支払限度額が設定させています。
2 任意保険
任意保険は、各損害保険会社が販売している商品のことをいいます。
任意保険では、自賠責保険から支払われる保険金額を超えた部分について保険金が支払われることになるため、自賠責保険との関係で上積み保険ということになります。
任意保険の内容として、加入する損害保険会社各社により異なりますが、被害者に対する対人賠償責任保険、物的損害に対する対物賠償責任保険、被保険者自身の自動車に対する車両保険などが存在し、その保険内容は充実しています。
さらには、人身傷害補償や無保険車傷害補償といった被保険者の補償に関する保険など様々な特約を付けることができるため、被保険者が交通事故を原因として生じた経済的負担や損害を軽減できる制度になっています。