異議申立て
交通事故用語集に戻る→損害保険料率算出機構から認定された後遺障害等級の認定の結果に不服がある場合には、被害者請求をした場合には自賠責保険会社に対して、事前認定を選択した場合には任意保険会社に対して、異議申立書等を提出して、異議申立てをすることにより認定された等級を争うことができます。
この場合においても、損害保険料率算出機構が異議申立てについての審査をすることになります。
後遺障害等級認定において、異議申立てを行った結果、後遺障害等級が上がる場合や非該当から後遺障害が認定された場合には、その損害賠償額が大きく違いことになります。
また、裁判を提起するにあたっても、損害保険料率算出機構の後遺障害認定の判断は尊重されることになります。
そのため、異議申立てをして、再度審査を求めることに大きな意味があります。
そして、異議申立てをしたにもかかわらず等級が認められず、どうしても納得できない場合には、最終的に、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起して、その裁判で等級について判断してもらうことになります。
また、後遺障害等級認定の認定に不服がある場合のほか、自賠責保険においては被害者に重大な過失があった場合のみ減額されることになるため、被害者の過失が大きい場合や加害者に過失がないと認定された場合にも利用することもあります。