物的損害
交通事故用語集に戻る→物的損害とは、一般的には、修理費・代車費用など交通事故により車両が破損した場合における損害のことを指します。
交通事故により車両が破損した場合において、物的損害として認められる損害の項目について、次のとおりとなります。
1 全損による車両の損害について
① 車両の時価額
被害にあった車両が修理できない場合や修理が著しく困難な場合には、被害者車両の事故当時の時価額が損害として認められます。
また、車両を修理できるが、その修理費用が時価額を超えてしまう場合には、同様の車両を購入する方が合理的であるため、この場合にも車両の事故当時の時価額が損害として認められます。
ここで、時価とは、同一の車種、年式、同程度の使用、走行距離の車両の取引価格のことをいいます。
② 登録手続費用
被害車両が全損して、車両の買替えをする場合に発生する登録、車庫証明、廃車の手数料相当額、ディーラーの報酬部分、自動車取得税について、損害として認められています。
2 一部破損の車両の損害について
① 修理費用
被害車両が修理できる場合には、その修理費用について損害として認められます。
過剰な修理費用は、事故と関係がないので損害として認められません。
② 評価損
事故車を修理した場合には、その車両の評価額が下がるため、中古車市場では下取価額も下がってしまいます。
このような場合に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。
評価額については、損害として認められる場合があり、この場合裁判例では修理費用の1割から3割程度を評価損として認められています。
3 代車費用について
車両が破損したため買替期間または修理期間中に、その車両を代わりに代車を使用する必要があるときには、その代車費用も損害として認められています。
代車費用は、一般的に修理に要するのに相当な期間についてのみ認められます。
4 レッカー代等について
被害車両のレッカー代、修理工場等での一時保管料、回送費など、その必要が認められる範囲で損害として認められます。
5 休車損について
休車損とは、営業用車両(緑ナンバー等)が事故にあった場合において、相当とされる買替期間または修理期間について、その車両を使用していれば得られたであろう営業利益のことをいいます。
この休車損についても損害として認められますが、代車費用が認められる場合には休車損は認められないことになります。
休車損の算定について、一般的な計算式は、以下のとおりとなります。
- (事故車両の1日当たりの営業収入-変動経費)×休車日数