死亡による逸失利益
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交通事故により被害者が死亡した場合には、生存していれば就労して得られたであろう収入を損害として請求することはできます。この損害を死亡による逸失利益といいます。
死亡による逸失利益の算定について
死亡による逸失利益の算定の計算式は、次のとおりになります。
基礎収入額✕(1-生活費控除率)✕就労可能年数に対応するライプニッツ係数
①基礎収入額について
基礎収入額は、原則として交通事故前の現実収入額となりますが、現実の収入額以上の収入を将来得られることが認められる場合にはその額が基礎収入額となります。
一般的に、給与所得者であれば、源泉徴収票などを基礎にして、事故前3ヶ月の収入の金額の平均額を基礎に算定することになります。
また、事業所得者であれば事故前の申告所得額を、家事専業者であれば死亡した年の賃金センサスの女性の学歴・全年齢平均賃金を、基礎に算定することになります。
②生活費控除率について
死亡による逸失利益の算定について、後遺障害による逸失利益と同様に算定することになりますが、死亡した場合には生活費がかからないという考えに基づいて、生活費相当分を控除しなければならないことになります。
支出を免れた生活費を正確に算出することは困難ですので、被害者の所得・性別、生活状況、被扶養者の有無・人数によって分類して、一般的に、次のとおりの割合で控除することになります。
- 被害者が一家の支柱であり、被扶養者が1人であった場合には40%、被扶養者が2人以上であった場合には30%とされています。
- 被害者が女性である場合(主婦、独身、幼児等であることも含みます)の生活費控除率は、30%とされています。
- 女子年少者である場合には、40%から45%までとされます。
- 被害者が男性である場合(独身、幼児であることも含みます)には、50%とされています。
- 年金受給者について、年金等が生活費に支出される割合が高いと考えられるため、年金の逸失利益に関する生活費控除率は40%から60%までと高い割合とされています。
③就労可能年数に対応するライプニッツ係数について
就労可能年数については、原則として、死亡時の年齢から67歳までの年数となります。
被害者が未就労者であった場合には、原則として、就労の始期は18歳とされますが、大学卒業予定であれば大学卒業時とされます。
また、被害者が年長であった場合には、年齢、性別、具体的な職業の内容、健康状態等を考慮したうえ、死亡時の年齢から67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方の年数とします。
死亡による逸失利益は、将来取得するはずであった利益を現在の一時金として支給するものであることから、現在の価値に引き直すために中間利息を控除して算定する必要があります。
そのため、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じることになります。