歯牙障害
交通事故用語集に戻る→歯牙障害とは、口内の歯牙が脱臼、破損したという後遺障害をいいます。
歯牙障害における自賠責保険の後遺障害等級は、歯科補綴の本数に応じて区別されており、次のとおりとされています。
・14歯以上に対し歯科補綴を加えた場合
「咀嚼又は言語機能に障害を残すもの」として、10級3号
・10歯以上に対し歯科補綴を加えた場合
「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として、11級4号
・7歯以上に対し歯科補綴を加えた場合
「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として、12級3号
・5歯以上に対し歯科補綴を加えた場合
「5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として、13級5号
・3歯以上に対し歯科補綴を加えた場合
「3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として、14級2号
歯牙障害は、歯科補綴によって歯の機能が回復されると考えられており、多くの職業において労働能力への直接的な影響はないとされています。
そのため、歯牙障害において、労働能力の喪失自体が否定される結果、一般的に、後遺障害逸失利益は認められていません。
後遺障害逸失利益が認められなかった場合には、歯牙障害による日常生活での不都合や不利益を考慮して、後遺障害慰謝料の増額事由として、歯牙障害が勘案されることになります。
一方で、被害者が他人とのコミュニケーションが重視される職業に就いており、歯牙障害により業務に支障が生じている場合には、具体的な労働への影響を考慮して、労働能力の喪失が認められた事例もあります。