後遺障害慰謝料
交通事故用語集に戻る→後遺障害慰謝料とは、被害者が交通事故により受傷し、後遺障害が残存したことによる精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
実務上、該当する後遺障害等級によって後遺障害慰謝料の基準額が定められています。
1 自賠責保険では、後遺障害慰謝料について、自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表1及び別表2に定める等級に該当する場合に認められます。
この基準による後遺障害慰謝料の額は次のとおりとなります。
① 自動車損害賠償保障法施行令第2条別表1
第1級 | 1,600万円 |
第2級 | 1,163万円 |
② 自動車損害賠償保障法施行令第2条別表2
第1級 | 1,100万円 |
第2級 | 958万円 |
第3級 | 829万円 |
第4級 | 712万円 |
第5級 | 599万円 |
第6級 | 498万円 |
第7級 | 409万円 |
第8級 | 324万円 |
第9級 | 245万円 |
第10級 | 187万円 |
第11級 | 135万円 |
第12級 | 93万円 |
第13級 | 57万円 |
第14級 | 32万円 |
2 裁判基準では、一般的に、自動車損害賠償保障法施行令第2条及び別表1及び別表2に定める等級に該当する場合に、「赤い本」(「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」公益財産法人日弁連交通事故相談センター東京支部編)の後遺障害慰謝料の基準で算定されます。
この基準による後遺障害慰謝料の額は、次のとおりです。
第1級 | 2,800万円 |
第2級 | 2,370万円 |
第3級 | 1,990万円 |
第4級 | 1,670万円 |
第5級 | 1,400万円 |
第6級 | 1,180万円 |
第7級 | 1,000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
14級に相当するといえない場合でも後遺障害が残存しているものと認められる場合には、その症状に応じた慰謝料が認められることもあります。