後遺障害の逸失利益
交通事故用語集に戻る→後遺障害が残存した場合における逸失利益とは、被害者に後遺障害が残存し、労働能力が減少することになったため、将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
後遺障害よる逸失利益は、裁判基準では、次の算定方法で算定しています。
後遺障害による逸失利益=基礎収入✕労働能力喪失率✕労働能力喪失期間の年数に応じた中間利息控除に関するライプニッツ係数
1 基礎収入について
まず、基礎収入額は、原則として交通事故前の現実収入額となりますが、現実の収入額以上の収入を将来得られることが認められる場合にはその額が基礎収入額となります。
一般的に,給与所得者であれば、源泉徴収票などを基礎にして,事故前3ヶ月の収入の金額の平均額で算定します。
また、事業所得者であれば、事故前の申告所得額を基礎に算定します。
2 労働能力喪失率について
次に、労働能力喪失率とは、後遺障害に応じた被害者の労働能力喪失の程度のことをいいます。
一般的に、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率表を基準として、労働能力喪失率を算定されることになります。
労働能力喪失率表においては、後遺障害等級1級から3級までが100パーセント、4級が92パーセント、5級が79パーセント、6級が67パーセント、7級が56パーセント、8級が45パーセント、9級が35パーセント、10級が27パーセント、11級が20パーセント、12級が14パーセント、13級が9パーセント、14級が5パーセントとされています。
もっとも、職種、年齢、性別、障害の部位・程度、減収の有無・程度や日常生活における支障の程度によっては、労働能力喪失率を個別具体的に判断されることもあります。
3 労働能力喪失期間の年数に応じた中間利息控除に関するライプニッツ係数について
労働能力喪失期間については、原則として67歳をその終期とされていますので、被害者の症状固定日の年齢から67歳までの稼働年数を算定します。
ただし、軽度の機能障害や神経障害の場合には、その内容・程度によっては労働能力喪失期間が限定されることもあります。
そして、後遺障害による逸失利益は,将来取得するはずであった利益を現在の一時金として支給するものであることから、現在の価値に引き直すために中間利息を控除して算定する必要があります。
そのため、労働能力喪失期間の年数に応じたライプニッツ係数を乗じることになります。