弁護士費用特約
交通事故用語集に戻る→自動車保険の弁護士費用特約とは、被害者ご自身が自動車事故による受傷や自動車などの損害を加害者に賠償請求する場合に、弁護士費用、訴訟費用等や法律相談費用等を補償する特約のことをいいます。
支払いにあたっては、保険会社の同意が必要になります。
具体的には、被害者が交渉や裁判を行うにあたって、弁護士を代理人として依頼した場合には、その弁護士費用は被害者ご自身のご負担となります。
しかし、弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士に損害賠償請求を委任することにより要した費用として、1事故につき、補償の対象となる1名ごとに最大300万円まで補償されることになります。
また、弁護士等への法律相談に要した費用として、補償の対象となる1名ごとに最大10万円まで補償されます。
つまり、弁護士費用特約に加入していれば、加入している保険会社から弁護士費用等が支払われることになるため、被害者ご自身が弁護士に加害者に対する損害賠償請求を依頼しても、弁護士費用等を負担することはありません。
また、保険会社によっては、ご自身だけでなく被害に遭ったご家族も補償対象になったり、補償範囲が歩行中の事故や日常生活の被害事故なども含まれることもあります。