外貌醜状
交通事故用語集に戻る→外貌醜状とは、頭部や顔面部のような日常的に露出する部位に醜状痕が残った後遺障害のことをいいます。
男女問わず、自賠法後遺障害別等級において、「外貌に著しい醜状を残すもの」については第7級12号、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」については第9級16号、「外貌に醜状を残すもの」については第12級14号、とされています。
外貌醜状の後遺障害を負った場合には、逸失利益の算定の場面で特に問題となります。
通常の労働をするにあたり、一般的に、醜状痕が残ったことにより特に影響することありません。しかし、被害者が女性であり、モデルやホステスなどの容姿が重要視される職業に就いている場合には、醜状痕が残ったこと原因で、仕事の依頼が減少したり、店の顧客が減るなどの影響が生じることもあります。
また、男性であっても、営業職などの容姿が重要視される職業に就いている場合には、醜状痕が残ったこと原因で、営業職から配置転換されたり、転職するときに職種の幅が限られたりするなどの影響が生じることもあります。
そのため、該当等級に応じた労働能力喪失率を基準に、被害者の職業、年齢、性別の属性などを考慮したうえで、被害者の外貌醜状がその労働に与える影響を考慮して、労働能力喪失率を判断することになります。
また、モデルやホステスなど容姿が重要視される職業について、年齢を重ねればこれまでどおりに続けることはできないとして、労働能力喪失期間についても争いが生じる場合もよくあります。
そのほか、醜状痕が残っても労働に影響がないと認められない場合でも、対人関係が控え目になったりして、心理的に労働を悪影響が及ぼすおそれを生じると認められる場合には、後遺障害慰謝料の増額事由となる場合もあります。