変形障害
交通事故用語集に戻る→1 脊柱変形
脊柱変形とは、脊椎骨折後に脊柱に変形を残す後遺障害のことをいいます。
脊柱変形における自賠責保険の後遺障害等級は、次のとおりとされています。
・「脊柱に著しい変形を残すもの」 6級5号
・脊柱に中程度の変形を残すもの 8級相当(自賠法施行令別表第2備考6)
・「脊柱に変形を残すもの」 11級7号
脊柱変形は、一般的に、該当等級の労働能力喪失率表に従って、労働能力喪失率が認められることになります。
もっとも、変形が軽微である場合には、被害者の職業、神経症状などを総合的に考慮して、労働能力喪失率が判断されることになります。
また、被害者が若年者であり、脊柱の支持性と運動性の低下が軽微である場合には、症状が回復する可能性があるため、労働能力喪失期間を分けたうえ、期間ごとに労働能力喪失率を逓減されるということもあります。
2 鎖骨変形
鎖骨変形とは、鎖骨に変形を残す後遺障害のことをいいます。
鎖骨変形における自賠責保険の後遺障害等級は、「鎖骨….に著しい変形を残すもの」として、12級5号とされています。
労働能力喪失率に関して、鎖骨変形において、日常での運動障害の程度が通常は軽微であると考えられるため、労働能力喪失の有無やその程度でよく争われます。
例えば、モデルなど容姿が重要視される職業やスポーツ選手など肉体労働の側面が強い職業に就いている場合、鎖骨変形を原因として疼痛が残っている場合には、労働能力喪失率が認められることになります。
労働能力喪失期間に関して、原則として、鎖骨変形自体が問題になる場合、可動域制限がある場合には、原則として就労可能終期(67歳)まで認められることになります。
しかし、鎖骨変形を原因として疼痛が残っている場合には、時間の経過とともに症状が緩和することが考えられるため、労働能力喪失期間を制限したり、期間ごとに労働能力喪失率を逓減されるという事例もあります。