嗅覚・味覚障害
交通事故用語集に戻る→嗅覚・味覚障害とは、嗅覚及び味覚が脱失ないし減退する後遺障害のことをいいます。
嗅覚・味覚障害は、後遺障害等級表では定められていません。しかし、「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」(自賠法施行令別表2備考6)ことにより、①嗅覚脱失・味覚脱失については、12級相当、②嗅覚減退・味覚減退については、14級相当とされています。
一般的に、嗅覚・味覚障害による労働能力への影響はあまり考えられないことから、労働能力の喪失が認められない結果、後遺障害逸失利益が否定される事例も少なくありません。
しかし、被害者が調理師や寿司職人である場合など、嗅覚・味覚が労働能力へ直接的に影響を及ぼすことが認められる場合には、実態に応じて高い労働能力喪失率が認められることもあります。
また、被害者が主婦である場合にも、家事労働に影響を及ぼすことになるため、労働能力の喪失が認められています。
労働能力の喪失が認められたとしても、嗅覚・味覚障害について発生した機序によっては回復の可能性があります。そのため、嗅覚・味覚障害が発生した機序及び障害の回復可能性などを考慮して、労働能力喪失期間が限定されることもあります。
嗅覚・味覚障害による逸失利益が否定された場合には、日常生活での不都合、不利益を考慮して、後遺障害慰謝料の増額を検討することになります。