労災障害認定
交通事故用語集に戻る→労働基準法における障害補償並びに労働者災害補償保険における障害補償及び障害給付では、労働者が業務上の事由あるいは通勤による傷病が治ったあと、身体に一定の障害が残った場合には、その労働者に対し、残存障害の程度に応じて、障害補償給付あるいは障害給付を支給することになっています。
障害補償の対象とされている障害は、負傷又は疾病(以下「傷病」といいます。)が治ったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難であると見込まれる精神的又は身体的なき損状態(以下「障害」といいます。)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うものとされています(「労災補償傷害認定必携」一般財団法人労災サポートセンター発行)。
そして、障害補償は、障害の程度に応じて行うことにされており、その対象とすべき身体障害の等級は、労働者災害補償保険法施行規則別表第1障害等級表に定められています。
障害等級表は、労働能力喪失率に応じ、障害の等級を第1級から第14級までの14段階で区分しており、類型的な身体障害を定めています。
なお、交通事故が原因で後遺障害が残存した場合において、労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて、後遺障害等級に認定されることになります。