労働能力喪失率
交通事故用語集に戻る→労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力の低下した割合のことをいいます。
後遺障害逸失利益は、被害者の基礎収入×後遺障害に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数、で算定することになります。そのため、後遺障害逸失利益を算定する際には、労働能力喪失率をどう認定するかが問題となります。
そして、労働能力喪失率は、原則として、自賠法施行令別表の労働能力喪失率を基準に認定されます。後遺障害等級に対応した労働能力喪失率は、次のとおりとなります。
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% | 45% | 35% |
10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |
27% | 20% | 14% | 9% | 5% |
実務上、労働能力喪失率表を基準に判断されることになりますが、あくまで概括的な基準でありますので、基準を参照しつつ、被害者の個別具体的な事情を考慮したうえで、労働能力喪失率を判断されることになります。具体的には、被害者の年齢、職業、性別、後遺障害の部位、程度、事故前後の可動状況、所得の変動等を総合的に考慮することになります。
労働能力喪失率表より高い喪失率が認められた事例として、職業を継続することが不可能になり転職を余儀なくされて収入が半減した場合や、職業を引き続き続けているものの業務に支障が生じている場合などがあります。
一方、被害者が後遺障害について立証すれば労働能力喪失率表による喪失率に基づく逸失利益の損害が生じたことが推認されるため、労働能力喪失率表より低い喪失率を認定した事例はそれほど多くはありません。