加害者請求
交通事故用語集に戻る→加害者請求とは、自賠責保険において、加害者(被保険者)が被害者や病院に損害賠償金を支払った場合には、加害者が保険を自賠責保険会社に請求することをいいます(自賠法第15条)。
加害者請求において、加害者が被害者や病院に対して損害賠償金を支払った限度において、損害賠償額が確定する前にあっても請求をすることができます。
また、加害者請求をするにあたっては、被害者との間で示談が成立していることまでは必要とされていませんが、被害者や病院等に支払ったことを証明する資料(領収証)の添付が必要になります。
一方で、自賠責保険は、被保険者が損害賠償責任を負担したことによる損害を填補することを目的とする保険です。
その自賠責保険の目的からすれば、加害者が被害者に損害賠償金を支払い、支払った損害賠償額を自賠責保険に対して請求して填補を受けるというのが、自賠責保険の本来支払い方法ということになります。
そのため、治療費の病院への立替払い請求など、加害者が実際に支払っていない損害賠償額については請求をできないことになっています。
つまり、加害者が自賠責保険から保険金の支払いを受けて、その保険金を被害者に対して支払うこともできないことになっています。