使用者責任
交通事故用語集に戻る→被用者が使用者の事業の執行にあたり、第三者に損害を与えた場合には、使用者はその損害を賠償する責任を負います(民法715条)。
いわゆる使用者責任の趣旨は、被用者において不法行為責任(民法709条)が認められることを前提として、使用者は被用者を使用することによって自己の利益を拡大しているという考えから(報償責任)、使用者にも損害賠償責任を認めるべきだという点にあります。
例えば、会社の従業員が業務を行うにあたり会社所有の自動車を運転中に交通事故を起こしたときには、会社が被害者に対して交通事故で発生した損害を賠償する責任を負うことになります。
もっとも、使用者が選任監督について相当の注意をしていた場合、または相当の注意をしても損害が生じたであろうときはその責任を免れることができます(民法715条但書)。
一般的に、使用者責任を負う者は、運行共用者責任(自賠法3条)を負うことにあるため、使用者責任を追及することは少ないですが、被害者が物損を請求する場合や使用者に運行共用者責任が認められないような事情がある場合に、被害者が使用者に対して使用者責任として損害賠償請求を請求することに実益があります。