むち打ち損傷
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いわゆるむち打ち損傷とは、担当医によって、「外傷性頚部症候群」、「外傷性頭頚部症候群」、「頚椎症」、「頚椎捻挫」、「外傷性頚椎捻挫」、「外傷性頚椎捻挫」、「頚部挫傷」、「むち打ち症」、「むち打ち関連障害」、「むち打ち症候群」などの様々な傷病名・診断名が付けられています。
むち打ち損傷とは、主に、自動車事故のうち衝突事故により頚部が振られたことによって生じた頭頚部の衝撃によってX線上外傷性の異常の伴わない頭頚部症状を引き起こしていることをいいます。
むち打ち損傷の後遺障害等級等について
①むち打ち損傷の症状について
むち打ち損傷による自覚症状として、主に、頚部痛、項部痛、頚部不快感、上肢のしびれ等があり、ほとんどの場合が被害者の自覚症状を根拠に診断されています。
そして、ほとんどのむち打ち損傷は、後遺障害を残さずに改善していくことが少なくありません。
そのため、むち打ち損傷について、後遺障害等級の認定を受けることは非常に難しいのが実情です。
しかし、むち打ち損傷のなかには、その神経症状が強い場合には、①後遺障害等級表(自賠責方施行令2条別表2)12級13号の「局部に頑固に神経症状を残すもの」もしくは②14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合もあります。
②後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
むち打ち損傷により残存した症状が後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するためには、神経系統の障害が神経学的所見や画像所見などの他覚所見により医学的に証明できるものでなければなりません。
ここで、この場合における他覚所見とは、XP・MRI等の画像所見、針筋電図検査で立証された神経原麻痺のことをいいます。
そのため、12級13号に該当するためには、被害者の自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が一致する必要があります。
③後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」
むち打ち損傷により残存した症状が後遺障害等級14級9号の「局部に神経症状を残すもの」に該当するためには、「労働には通常差し支えないが、医学的に可能な神経系統又は精神の霜害に係る所見があると認められるもの」、「医学的に証明しうる精神神経学的症状が明らかではないが、頭痛、めまい、疲労感などの自覚症状が単なる故意の誇張ではないと医学的に推認されるもの」でなければなりません。