交通事故でむちうちになった場合の慰謝料は?算定基準や相場を解説!

交通事故でむちうちになった場合、ケガの度合いや通院時期などによって慰謝料を受けとることができます。

この記事では、交通事故でむちうちとなった場合に受けとれる慰謝料の算定規準や相場を解説します。

むちうちになった場合に受け取れる慰謝料の種類

交通事故でむちうちになった際に受けとれる慰謝料には、主に「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」の2種類があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガの治療で生じた入院費用や通院費用に対する慰謝料です。

基本的には、通院期間や入院期間が長くなるほどもらえる慰謝料の総額はおおくなります。

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)

後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)とは、交通事故でむちうちをはじめとした後遺症がのこった場合に受けとれる慰謝料です。

後遺障害の認定を得ることで、後遺症慰謝料を受けとることができます。

交通事故で受け取れる慰謝料の算定基準

交通事故でむちうちがのこった場合、3つある基準のいずれかを用いて、慰謝料の金額を算出します。

ここでは、それぞれの基準の概要をかんたんにご説明します。

自賠責基準

自賠責基準とは、自動車の所有者が強制加入する「自賠責保険」を規準に慰謝料の金額を算出するものです。

自賠責基準で算定した場合、むちうちになった場合の慰謝料の額に上限があります。

被害者に対する最低限の補償を目的としているため、基本的には3種類ある基準の中でもっとも慰謝料の金額がすくなくなります。

任意保険基準

任意保険基準とは、各保険会社が独自に設定している規準によって慰謝料の金額を算出するものです。

任意で加入する保険会社によって基準がことなる上に、非公開とされているケースがほとんどです。

保険会社が慰謝料を払うことになるため、なるべくすくない金額にしようとしてきます。

そのため、じっさいには自賠責基準よりも少しおおいくらいの慰謝料におちつくことが大半です。

弁護士基準

弁護士基準(裁判基準)とは、過去にあった交通事故の裁判例をベースに、慰謝料の金額を算定するものです。

裁判例をベースに弁護士が交渉して慰謝料の金額をきめるため、3種類の中でもっとも慰謝料の金額はおおくなります。

ただし被害者自身で交渉する場合には活用できないので、むちうちになった際に慰謝料をおおくもらいたい場合は、弁護士に相談する必要があります。

入通院慰謝料の相場

交通事故でむちうちになった場合の入通院慰謝料は、どの算定基準を使うかによって金額の相場がかわってきます。

ここでは、各算定基準ごとにむちうちになった際の入通院慰謝料の相場を解説します。

自賠責基準が活用された場合の相場

自賠責基準でむちうちの入通院慰謝料を算出する場合、一日あたりの慰謝料は4,200円と決められています。

その4,200円に、「治療期間日数」と「実通院日数×2」のいずれか少ない方をかけた金額がむちうちになった場合に受けとれる金額になります。

たとえばむちうちの治療に90日かかった場合、4,200円×90日=378,000円が入通院慰謝料として受けとれる金額となります。

ただし自賠責基準では、慰謝料にくわえて、治療費や診断書等の費用などもふくめて120万円までが支払い限度となっています。

そのため、治療費や診断書の作成などにたくさんの費用がかかった結果、そちらの支払いに補償金の大半がまわされて、慰謝料としてもらえる額がすくなくなる可能性があります。

参考:限度額と保障内容 – 国土交通省

任意保険基準が活用された場合の相場

前述したように、任意保険基準は保険会社ごとにことなるため、明確な算出方法や相場がありません。

ただし一般的には、自賠責基準に多少上のせした金額となることがおおいです。

明確な規準はありませんが、自賠責基準で算出した金額とほぼ同じか若干おおいくらいが慰謝料の相場となります。

弁護士基準が活用された場合の相場

弁護士基準でむちうちの入通院慰謝料を算出する場合、「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(通称赤い本)」にのっている入通院慰謝料の表をもちいます。

参考までに、むちうちで使う「別表Ⅱ」の一部をご紹介します。

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

参考:慰謝料表のやさしい見方 – 交通事故オンライン

たとえば入院期間が2ヶ月、通院期間が1ヶ月の場合は、「入院列の2月」と「通院月の1月」が交わる部分の、83万円が受けとれる慰謝料の金額になります。

ただしこの方法はあくまで相場にすぎず、じっさいにはむちうちの病状の度合いや通院回数なども考慮して、弁護士が独自に慰謝料の金額を算定します。

後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料の相場も、活用する規準によってかわります。

自賠責基準が活用された場合の相場

自賠責基準では、「後遺障害等級表」を規準にして交通事故の後遺症慰謝料をきめます。

むちうちの場合は、12級13号または14級9号のいずれかに該当し、それぞれの慰謝料の額は下記となります。

  • 12級13号:224万円(逸失利益含む)
  • 14級9号:75万円(逸失利益含む)

めいかくな所見のあるむちうちの場合は12級が認定され、よりおおくの慰謝料を受けとることができます。

参考:後遺障害等級表

任意保険基準が活用された場合の相場

任意保険基準の場合は、入通院慰謝料と同様に各保険会社によって規準がことなります。

弁護士基準が活用された場合の相場

入通院慰謝料と同様に、後遺障害慰謝料についても「赤い本」にのっている基準表をベースに慰謝料の額を算出します。

12級と14級それぞれのむちうちにおける慰謝料の相場は、下記になります。

  • 12級:290万円
  • 14級:110万円

参考:慰謝料表のやさしい見方 – 交通事故オンライン

まとめ

交通事故でむちうちを負った際、どの規準が活用されるかで慰謝料の相場はかわります。

すこしでも多く慰謝料をもらいたい場合は、弁護士基準を活用するのがベストです。

交通事故でむちうちを負ったら、弁護士に相談してすこしでも多くの慰謝料を獲得しましょう!

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