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腰背部

交通事故で、腰や背中の部分「腰背部(ようはいぶ)」にダメージを負ってしまう主なケースです。

具体的には、次のような症状に悩んでおられる方が目立ちます。

◇腰や背中が痛むようになった、またはしびれるようになった
◇腰や背中の骨が折れてしまった、あるいは変形してしまった
◇腰や背中を曲げにくくなった

また腰や背中には、脊髄(脳の指令を全身に伝える役割を担う神経)が通っていますので、それらを介して、首、肩、足、腕など別の部分のしびれや痛みとなって症状が現れることも考えられます。

関係する自賠責保険の後遺障害等級の認定基準は次の通りです。

腰のむち打ち症(腰椎捻挫)、椎間板ヘルニア

事故によって腰を痛めてしまう「むち打ち症」が、代表的な事例の一つです。た

だしむち打ち症というのは正式名ではなく、実際には「腰椎(ようつい)捻挫」などと診断されます(首の部分がむち打ちとなる場合は「頸椎捻挫」「頸部損傷」などとなります)。

また衝撃によって、背骨の内部にある軟骨(椎間板=ついかんばん)が飛び出してしまう症状「椎間板ヘルニア」といいます。

椎間板が飛び出してしまうと、背骨を通っている脊髄(せきずい)が圧迫されます。

脊髄は脳からの指令を全身に伝える役割を持っていますから、椎間板ヘルニアは、下肢の痛みやしびれ、運動の機能の低下などを招くことがあります。

これらの症状をめぐっては、以下の基準で争われることが多いです。

▽第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
▽第14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

背骨の変形や運動障害など

事故の衝撃で背骨が変形してしまった場合、あるいは背骨が損傷して身体を自由に動かせなくなってしまった場合、以下のような基準が考えられます。

▽第6級5号 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
▽第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
▽第11級7号 脊柱に変形を残すもの

この場合も「著しい」という点が認められるかどうかが、基準の分かれ目となっています。

それが認められる第6級と認められない第11級では、金額の差が出てしまうのです。

腰髄の損傷

腰椎は脊椎の一部であり、その中には脳からの指令を伝える腰髄(ようずい)が通っています。

ここに損傷が生じた場合、腰から下の部分の運動が不自由になったり、感覚がマヒしたり、あるいは全く動かなくなったりする後遺症が生じることが考えられます。

▽第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの
▽第7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの
▽第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
▽第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

いずれの場合も「神経系統の機能又は精神」に障害が残る点は共通しているのですが、その影響がどの程度残っているかをきちんと立証できるかどうかが、結果を大きく左右します。

例えば同じような事故の同じようなケガでも、例えば「簡単な労務以外の労務ができない」とされた場合(第7級)と、「服することができる労務が相当な程度に制限される」とされた場合(第9級)では、受け取れる慰謝料は違ってきます。

しかしケガで「一生を狂わされた」という点では、どちらも変わらないと私たちは考えています。

だからこそ、少しでも重い認定を取り、受け取れる慰謝料を増やせるように力を尽くします。

「寝たきり」になってしまう場合

ケースとしてはめったにないのですが、事故で一命をとりとめても、最悪の場合は「寝たきり」になってしまうことがあります。

脊髄や腰髄を大きく損傷してしまうことで、「手足すらほとんど動かせない」「起き上がることもできない」「食事や排便も自力でできない」などの、極めて重い後遺症を負ってしまうケースです。

こうなると、ご家族が常に付き添って介護をする必要があり、ご本人はもちろんのこと、ご家族もほぼ一生にわたって、心身両面で重い負担を強いられることになります。

認定に向けたハードルは高いのですが、これらは、以下のような第1級、第2級、第3級の基準に該当します。

▽第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
▽第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
▽第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

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