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下肢

下肢(股関節から先の足全体。足の指先まで含む)にケガを負ってしまうケースをご紹介します。

いうまでもなく、下肢は歩いたり走ったり、立ったり座ったり、あるいは寝たり排せつしたりするのにも不可欠ですから、下肢に障害を負うと、それはそのまま日常生活に直結します。

交通事故のケガとしては、圧倒的に多い頸部(約半数)に次いで、頭顔部や上肢などと同じ程度で多いのが特徴です。

具体的には、次のような症状となっている方が多いです。

◇足(足の指を含む)を失ってしまった、または切断せざるを得なくなった
◇足や股、膝の骨が折れてしまった、変形してしまった
◇びっこを引いて歩かなければならなくなった
◇足や股、膝を動かしにくくなった
◇足や股、膝を動かすと力が入らなかったり、違和感を覚えたりする
◇足や股、膝を動かすと痛みが走るようになった
◇足の感覚がない、しびれる
◇足の感覚がないことで、歩行や運動、排便などができなくなった
◇足や股、膝の曲げ伸ばしをしにくくなった
◇足で、関節でない部分が曲がってしまった
◇足や足首が下に垂れてしまう
◇かかとが痛む
◇足の筋肉が痛んだり、こわばったりしている

下肢に関係する自賠責保険の後遺障害等級の認定基準は次の通りです。

足に神経症状を残した場合

▽第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
▽第14級9号 局部に神経症状を残すもの

12級と14級では受け取れる慰謝料には差があり、この差は「頑固な」という抽象的な一語が認められるどうかにかかっています。

足の一部を失ったり、機能を失ったりした場合

足の骨を失ったり、足の指を失ったりする場合があります。

さらに足の一部を失うことで、運動機能を失うことも当然あります。

基準の数はかなり多いですが、いずれも、客観的な事実(例:足の指を全部失った、下肢を何cm以上短縮した、等)に基づくことがほとんどで、認定をめぐって争われるケースは少ないです。

また「足そのものを失った」「足そのものを切断せざるを得なくなった」というような方が該当する第1級や第2級の認定は、現実には少ないです。

▽第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
▽第1級6号 両下肢の用を全廃したもの
▽第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
▽第4級5号 1下肢のひざ関節以上で失ったもの
▽第4級7号 両足をリスフラン関節(「足根中足関節」ともいい、足のほぼ中央部にあたる)以上で失ったもの
▽第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
▽第5級7号 1下肢の用を全廃したもの
▽第5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
▽第6級7号 1下肢の3大関節の2関節の用を廃したもの
▽第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
▽第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
▽第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
▽第8級5号 1下肢を5cm以上短縮したもの
▽第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
▽第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
▽第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
▽第9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
▽第9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
▽第10級8号 1下肢を3cm以上短縮したもの
▽第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
▽第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
▽第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
▽第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
▽第12級8号 長管骨(大腿骨や脛骨のこと)に変形を残すもの
▽第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
▽第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
▽第13級8号 1下肢を1cm以上短縮したもの
▽第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
▽第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
▽第14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

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