下肢短縮
交通事故用語集に戻る→下肢短縮とは、下肢の一方の長さが短縮したことにより、身体のバランスに問題が生じ、基本的な日常生活動作に支障に生じる後遺障害のことをいいます。
自賠責の運用において、下肢短縮についての後遺障害等級の認定は、次のとおりとなります。
① 「1下肢を5㎝以上短縮したもの」
脚長差が5㎝以上ある場合には、8級5号
② 「1下肢を3㎝以上短縮したもの」
脚長差が3㎝以上ある場合には、10級8号
③ 「1下肢を1㎝以上短縮したもの」
脚長差が1㎝以上ある場合には、13級8号
下肢短縮における労働能力喪失率は、一般的に、その等級に応じて、自賠法施行令別表の労働能力喪失率を基準に認定されるケースが多いようです。
その場合には、労働能力喪失率は、8級5号であれば45パーセント、10級8号であれば27パーセント、13級8号であれば9パーセントということになります。
しかし、脚長差が1㎝以上ある場合(13級8号)など下肢短縮の程度が低く歩行者障害があまりない場合や被害者が事務職に従事しており、肉体労働に従事していない場合などには、労働能力喪失率が争われることが多く、基準より低い労働能力喪失率が認められることもあります。
一方で、歩行障害により従事している職業に多大な影響を及ぼす場合には、基準より高い労働能力喪失率が認められることもあります。