刑事記録
交通事故用語集に戻る→刑事記録(刑事裁判記録、刑事不起訴記録)とは、捜査機関や裁判所が刑事事件において収集・作成した文書などの証拠のことをいいます。
交通事故を起こして相手に怪我を負わせたり、死亡させてしましった場合には、捜査機関は、加害者を被疑者として、刑事事件の事件処理(捜査)にあたります。
交通事故において、過失相殺などで事故態様が問題となったとき、過失の有無、過失割合などの判断をする際に、その事故態様を把握するために刑事記録を入手することが重要になります。
刑事事件が不起訴処分となった場合であっても、弁護士であれば、弁護士法23条の2に基づく照会を行うことにより、検察庁・警察署から、実況見分調書、物件事故報告書、事故処理報告書等が開示されます。
刑事事件として起訴された場合には、被害者またはその委託を受けた弁護士は、犯罪被害者保護法に基づき、裁判所に対して、刑事事件の訴訟記録の閲覧・謄写の申し出を行うことができます。
確定した刑事事件の記録は、刑事訴訟法53条に基づき、検察庁に対して、閲覧の申し出を行うことができます。
なお、検察官が必要と認めた場合には、謄写を行うこともできます。
交通事故の損害賠償請求で過失相殺が問題となった場合には、刑事記録を取り寄せたうえで、過失の有無、過失割合などの判断をすることが重要になります。