腓骨の偽関節
交通事故用語集に戻る→腓骨の偽関節とは、腓骨の骨折部の骨の癒合が起こらず、異常な可動性がみられる状態が残存し、これによって足関節の変形、安定性・運動性の減少、亜脱臼及び疼痛、下腿の支持機能の減弱等を生じるという後遺障害のことをいいます。
自賠責の運用において、腓骨の偽関節についての後遺障害等級の認定は、次のとおりとなります。
① 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部または骨幹端部(以下「「骨幹端部等」という。)に癒合不完全を残し、常に硬性補装具を必要とする場合には、「下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」として、7級10号に認定されます
② 脛骨及び腓骨の両方の骨幹端部等に癒合不完全を残し、常に硬性補装具を必要としない場合には、「下肢に偽関節を残すもの」として、8級9号に認定されます。
③ 腓骨の骨幹部等に癒合不完全を残すものである場合には、「長管骨に変形を残すもの」として、12級8号に認定されます。
腓骨の偽関節における労働能力喪失率は、その等級に応じて、自賠法施行令別表の労働能力喪失率を基準に認定されるケースが多いようですが、歩行等の日常生活に多大な影響を及ぼす場合には高い労働能力喪失率が認められることもあります。