企業損害
交通事故用語集に戻る→会社の代表者または従業員が交通事故で死傷して就労ができなくなった場合において、それが原因で会社の売上げが減少したときなど、間接的に会社が被った損害のことを企業損害といいます。
企業損害まで賠償できることになれば加害者にとって過酷であることになるため、事故と企業損害の間に相当因果関係がないものとして、企業損害は認められないのが原則です。
しかし、すべての会社について企業損害が否定されるものではなく、特殊な事情がある場合には企業損害が認められることもあります。
裁判例では、①代表者の権限集中、②代表者の被代替性、③経済的一体性、の要件が認められる場合には、企業損害の賠償が認められるという傾向にあります。
そして、その要件を判断する際には、代表者の業務内容・実権の所在、企業規模(資本金額、売上額、従業員数等)、代表者の出資割合・持株比率、会社財産と代表者の財産の混同の有無などの事情を考慮されることになります。
企業損害が認められた裁判例として、①会社役員が傷害を受け、不就労の間も会社が役員報酬を支払った場合に、支払った報酬のうち労務対価部分につき、不就労の割合に応じた分を会社の損害として認めたもの、②会社代表者と事務員2名の航空測量会社において、唯一の航空測量技術者である代表者が539日間の休業のために売上げが落ち込んだことから、会社の損害として250万円を認めたものなどがあります。