脳脊髄液減少症になった方はまずは医師に相談を

交通事故に遭ったら、すぐに病院で医師の診察を受ける必要があります。

そして病院でむち打ち症と診断された場合でも、いずれ治るだろうと楽観視することなく、脳脊髄液減少症を引き起こしてしまう可能性がないかどうかについても、気を配っておく必要があります。

近頃、低髄液圧症候群とも呼ばれる脳脊髄液減少症の症状が交通事故で負ったむちうちをきっかけにして発症する可能性があることが分かってきています。

脳脊髄液減少症は、何らかの原因で、くも膜や、硬膜に穴が開いて、脳脊髄腔の中の脳髄液が漏れ出して、脳髄液と一緒に脳の位置が動き、痛みの感覚を感じ取る痛覚受容体が存在する脳神経や、頭蓋底にある硬膜、脳の血管などが刺激を受けて、頭痛や、めまい、吐き気、耳鳴り、頚部痛、背部痛などといった症状が出ることがあります。

近頃までは、脳脊髄液減少症を交通事故による後遺障害として認定されることが非常に難しいというのが実情でした。

その理由としては、脳脊髄液減少症を診断したり、治療したりする方法が、近頃まで確立されていなかったということや、交通事故で負ったむち打ちの症状が原因となっていることが証明されていなかったことなどから、自動車保険会社が全面的に交通事故による後遺障害であることを否定したり、裁判においても後遺障害として認定されないことが多かったことが挙げられます。

今でも、脳脊髄液減少症が交通事故の後遺障害として認定されることが難しい案件であることには違いがありませんので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

そして、交通事故の後遺障害の認定に実績がある弁護士であれば、より心強いといえます。

また、脳脊髄液減少症が対象となる案件であれば、損害賠償金の金額を決める交渉が示談でまとまる可能性は低く、裁判所で争われる案件になる可能性が高いので、そういった意味でも、交通事故の後遺障害の認定に実績がある弁護士の方は欠かせない存在になるということになります。

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