休車損
交通事故用語集に戻る→休車損とは、交通事故により営業用車両が損傷を受けて、修理や買替えが必要になった場合に、修理期間中または買替期間中はその車両を事業の用に供することができないことによって、稼働していれば得られたであろう営業利益の喪失のことをいいます。
休車損は営業用車両を使用できないことによる損害であるため、代車料が認められる場合には休車損は認められないことになります。
また、交通事故で損傷した営業用車両と同種の車両を複数台保有している場合(遊休車両)には、一般的には、他の車両を使用することで休車損を回避し得るので、休車損は認められない場合があります。
もっとも、遊休車両を保有していた場合でも、遊休車両を活用できない諸事情がある場合には、休車損が認められることもあります。
特にタクシーとの交通事故では、有給車両の有無、休車日数など争いとなるケースが多くあります。
休車損の算定にあたり、営業用車両を使用できないことにより営業利益が減少した場合には、営業のための経費(燃料費、修繕費など)も減少していることから、損益相殺として、営業収入から経費を控除することになります。
そのため、休車損の算定式は、次のとおりとなります。
(1日あたりの営業収入-変動経費) × 休車日数