政府保障事業
交通事故用語集に戻る→政府保障事業とは、自賠法に基づき、自賠責保険の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」に遭った被害者に対して、健康保険や労災保険等の他の社会保険の給付(他法令給付)や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合において、最終的な救済措置として、一定額を限度として、政府がその損害を填補する制度のことをいいます。
具体的には、被害者は、政府保障事業を利用することによって、傷害については120万円、後遺傷害については各等級に応じた金額、死亡事案については3000万円の範囲内で、損害の填補が受けられることになります。
政府保障事業に対する請求できるのは被害者のみであり、加害者からは請求できません。
また、政府保障事業に対する請求をするにあたり、請求手続きは損害保険会社を通じて行うことになります。
なお、被害者が政府保障事業による損害の填補を受けた場合には、その填補金は損益相殺の対象となり、加害者に対する損害賠償請求額から控除されることになります。
また、政府が被害者に対して損害の填補をした場合には、その支払金額を限度として、被害者が加害運転者等に対して有する損害賠償請求権を被害者から代位取得し、政府が被害者に代わって、本来の損害賠償責任者に対して求償することになります。