消極損害
交通事故用語集に戻る→消極損害とは、交通事故が原因で得ることができなかった経済的利益のことをいいます。
消極損害には、一般的に、①休業損害、②後遺障害による逸失利益及び③死亡による逸失利益があり、次のとおり、それぞれ計算方法が異なります。
①休業損害
休業損害とは、被害者が交通事故による受傷やその治療のため休業しなければならなくなった場合に現実に喪失したと認められる得べかりし収入額のことをいいます。
具体的な事案や事情にもよりますが、休業損害に関して、被害者の属性や職業ごとに類型化されています。
被害者が会社員であれば源泉徴収や休業損害証明書を、自営業者であれば確定申告書を参考にして、1日あたりの減収額及び休業しなければならなかった期間を基礎に算定することになります。
※休業損害の算定の計算式は、裁判基準では、次のとおりになります。
休業損害=基礎収入✕休業日数
②後遺障害による逸失利益
後遺障害が残存した場合における逸失利益とは、被害者に後遺障害が残存して労働能力が減少したために将来発生するものと認められる収入の減少のことをいいます。
労働能力喪失率は、一般的に、自賠責保険の後遺障害等級に対応する労働能力喪失率表を基準として算定します。
また、後遺障害による逸失利益は、将来取得するはずであった利益を現在の一時金として支給するものであり、現在の価値に引き直すために中間利息を控除して算定することになります。
その控除のためにライプニッツ係数を乗じます。
※後遺障害による逸失利益の算定の計算式は、裁判基準では、次のとおりになります。
後遺障害による逸失利益=基礎収入額✕労働能力喪失率✕就労可能年数に対応するライプニッツ係数
③死亡による逸失利益
交通事故により被害者が死亡した場合には、生存していれば就労して得られたであろう収入を損害として請求することはできます。
これを死亡による逸失利益といいます。
死亡による逸失利益の算定は、後遺障害による逸失利益と同様に算定することになりますが、死亡した場合には生活費がかからないという考えから、生活費相当分を控除しなければなりません。
また、後遺障害による逸失利益と同様に、現在の価値に引き直すために中間利息を控除して算定することから、ライプニッツ係数を乗じることになります。
※死亡による逸失利益の算定の計算式は、次のとおりとなります。
基礎収入額✕(1-生活費控除率)✕就労可能年数に対応するライプニッツ係数