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積極損害

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積極損害とは、交通事故がなければ支出することがなかった損害のことをいいます。

具体的には、交通事故により生じる積極損害は、主に、次のとおりとなります。

①治療費

怪我の治療のために支出した治療費に関して、必要かつ相当な実費全額が損害として認められます。治療費に必要性・相当性が認められない場合には,過剰診療・高額診療として、損害として認められません。

②付添費用

入院付添費として、担当医師の指示や受傷の程度・被害者の年齢等によって職業付添人を付けた場合には実費全額、近親者が付添人となった場合には1日あたり6500円(裁判基準)が認められます。

また、通院付添費として、症状または被害者の年齢等で通院に付添が必要と認められる場合には、1日あたり3300円(裁判基準)が認められます。

③将来介護費

医師の指示や症状の内容・程度によって将来における介護が必要な場合には、将来介護費は損害として認められます。

将来介護費は、被害者の看護状況によって増減することはありますが、職業付添人が付く場合には実費全額、近親者が付添人になる場合には1日あたり8000円が認められます。

④雑費

被害者が入院したことによる雑費として、1日あたり1500円が損害として認められます。

⑤通院交通費・宿泊費

受傷した症状によってタクシー利用が必要である場合には、通院にかかったタクシー代が損害として認められます。

そのほかは、公共交通機関(電車・バス)の運賃が損害として認められます。

また、通院に自家用車を利用した場合には、実費相当額が損害として認められます。

⑥学生・生徒・幼児等の学習費

交通事故により進級・入学遅れや休学をした場合には、授業料や入学金が損害として認められます。

⑦装具・器具等購入費

症状に応じて、義歯、義眼、義手、義足、眼鏡、車椅子、電動ベッドの費用が損害として認められます

⑧家屋・自動車等改造費

被害者の受傷の内容や後遺障害の内容・程度に応じて、その必要性が認められれば、浴室・トイレ・出入口・自動車の改造費が損害として認められます。

⑨葬儀関係費用

被害者が交通事故により死亡した場合には、葬儀費用として原則として150円が損害として認められます。

⑩損害賠償請求関係費用

診断書等の文書料や保険金請求手続費用などについて、損害賠償請求をするにあたり必要かつ相当な範囲で損害として認められます。

⑪弁護士費用

弁護士費用として、裁判において認容額の10%程度を交通事故と相当因果関係のある損害として認められます。

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