せき髄障害
交通事故用語集に戻る→せき髄損傷とは
せき髄損傷による障害は、頸髄の中心部(灰白質)が損傷されたことで発症する、四肢麻痺や下半身麻痺などの感覚障害を中心とした症状であり、種々の合併症を有する場合もあります。
また、せき髄損傷による障害は、外傷(交通事故、転落事故等)を原因として発症するケースが多いことが報告されており、後遺障害の認定対象となっています。
せき髄障害の後遺障害等級について
自賠責制度おけるせき髄障害の後遺障害等級は、その麻痺の範囲及びその程度に応じて、次のとおり認定れることになっています。
- せき髄症状のため生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常に他人の介護を要するものは1級1号
- 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時他人の介護を要するものは2級1号
- 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないものは3級3号
- せき髄症状のため極めて軽易な労務のほかに服することができないものは5級2号
- せき髄症状のため軽易な労務以外には服することはできないものは7級4号
- 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものは9級10号
- 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため多少の障害を残すものは1213号
せき髄障害の認定について
せき髄障害は病院での臨床上の診断名で「せき髄損傷」という病名がついていたとしても、後遺障害の認定において必ずしも「せき髄損障害」と認定されるとは限りません。
せき髄損傷が生じた場合に後遺障害の等級認定を受けるためには、病院による診断名が「せき髄損傷」となっているというだけでなく、担当医師がせき髄損傷と判断した医学的所見、頚椎等の骨折の有無、MRI、CTなどの画像によりせき髄損傷を示す異常所見など、他覚的な所見による立証が必要になります。
そのため、交通事故におけるせき髄損傷は、立証が難しく、治療段階から検査の実施、立証資料の収集が極めて重要になっていきます。
また、画像上脊椎の骨折の有無やせき髄損傷の所見が明らかではない場合には、裁判において、せき随損傷があるかどうか争われることもあります。
その場合には、一般的に、①事故態様がせき髄を損傷する程度ものであったかどうか、②せき髄損傷により通常生じうる症状との齟齬、②既住症の存在、という点から判断されることになります。