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過失相殺

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過失相殺とは

相手方がいる交通事故には、一般的に、当事者のどちらか一方に100パーセントの原因があるということは少なく、当事者の双方に何かしらの不注意があることが少なくありません。

そして、被害者にも過失があったときには、損害の公平な負担という観点から、被害者も過失に応じた損害を負担しなければなりません。

そこで、過失相殺の問題となります。

過失相殺とは、被害者にも過失があり、損害の発生や損害の拡大の一因となって場合には、公平な見地から、損害額から被害者の過失に応じた額を差し引くことをいいます(民法722条2項)。

過失相殺を主張する側に立証責任があるため、交通事故の事案においては加害者側が過失相殺の主張及び被害者に過失がったことに該当する事実を立証しなければなりません。

過失相殺の割合(過失割合)について

交通事故における損害賠償請求では、その過失割合に応じて賠償額が決定されることになります。

例えば、損害賠償額が500万円で、被害者の過失が20パーセントあった場合には、その賠償額は500万円の80パーセントの400万円になってしまいます。

そのため、被害者と加害者との間で過失割合での対立が激しい場合がよくあり、裁判において過失割合を解決せざるを得ないこともよくあります。

過失割合の認定について

裁判では裁判官が過失割合を認定するうえで、その交通事故の状況、当事者双方に交通違反や不注意がなかったどうかが重要な判断要素となります。

交通事故では、その事故状況等について過去の判例の集積をもとに類型化されており、その類型ごとに過失割合の認定・判断基準が定められています。

その過失割合の基準として、一般的に、別冊判例タイムズ東京地裁民事交通訴訟研究会編「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」全訂5版が用いられています。

交通事故は多種多様な事故があるため、「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」によって、まず当該交通事故どの類型に該当するか吟味したうえ(事故の当事者、事故現場の状況、事故態様等)、該当する類型に応じて過失割合が決定されることになります。

さらに、同じ類型であっても、その道路状況、交通違反の有無、加害者の過失の程度及び被害者の属性等が異なります。

そのため、その事情によって、類型に応じた過失割合に修正が加えられて、最終的な過失割合が決定されることになります。

つまり、それぞれの交通事故の状況や事情等によって、過失割合は変わってくることになります。

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