慰謝料の増額事由
交通事故用語集に戻る→慰謝料とは被害者の精神的苦痛に対する損害賠償のことをいい、交通事故での慰謝料の額において、一定の基準があります。しかし、あくまで基準ですので、個々の事案の事情を考慮したうえで慰謝料が増額されるという事例もあります。それでは、増額事由について、簡単にご説明します。
1 加害者に重過失がある場合には、通常の事故以上に被害者において精神的苦痛があると認められることになるため、慰謝料が増額される傾向にあります。
例えば、無免許運転、飲酒運転や赤信号無視などの重過失が加害者にある場合がこれにあたります。
また、加害者に著しい不誠実な態度がある場合がある場合も慰謝料が増額される傾向にあるます。例えば、轢き逃げ、事故後の証拠隠滅、被害者に対する不当な責任転嫁などがある場合はこれにあたります。
2 妊娠中の女性が受傷し、胎児に影響が生じた場合には、胎児の死亡慰謝料は認めることはできませんが、胎児の死産等に伴い慰謝料が増額される場合もあります。
3 傷害慰謝料に関して、生死が危ぶまれる状態が継続した場合、麻酔なしでの手術を受けるなどの極度の苦痛を被った場合、あるいは手術を繰り返した場合などには、入通院の長短にかかわらず慰謝料が増額される場合もあります。
4 後遺障害慰謝料に関して、外貌醜状の後遺障害が残った場合に逸失利益が認められない場合には、慰謝料が増額される場合もあります。