将来の治療関係費
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被害者が交通事故で負った傷害について、その症状が固定した場合には、症状固定日以降に入通院して治療費を支払ったとしても、原則として、損害賠償の対象にはなりません。
ただし、後遺障害が残存して、その内容・程度、治療の内容により、将来の治療の必要性・相当性が認められた場合には、将来の治療費が損害賠償の対象となる場合があります。
例えば、重度の後遺障害が残存して、生命を維持するうえで将来治療費を支払う必要性・蓋然性がある場合や症状の悪化を防止するために治療が必要である場合などがこれにあたります。
2 将来の通院交通費
将来の治療費が損害賠償の対象として認められる場合には、一般的に、その治療を受けるために必要な通院交通費についても損害賠償と対象として認められます。
3 将来の介護費
被害者に重度の後遺障害が残存したため、医師の指示またはその症状の内容・程度により今後も看護が必要であると認められる場合には、将来の介護費についても被害者本人の損害として認められます。
そして、職業付添人が介護する場合には実費全額、近親者の付添人であれば1日につき8000円と算定されることが多いのですが、具体的な看護の状況によってはその額が増減されることもあります。