PTSD
交通事故用語集に戻る→PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは、死に比肩できるような外傷体験を経たことから生じる強い精神的ストレスのために、外傷時の苦痛の反復的な再体験、回避行動、持続的覚醒亢進状態が継続し、社会生活や日常生活に支障を来す後遺障害のことをいいます。
PTSDは、外傷性神経症より重度の障害を伴う後遺障害として位置づけられています。
しかし、交通事故に遭った被害者が医師からPTSDと診断されたとしても、それだけで後遺障害等級に該当するものではありません。
つまり、自賠責保険では、被害者が医学的にPTSDに罹患して回復の可能性がないか、障害の永続可能性、障害の程度等の観点から、後遺障害として評価されるかという点から検討されることになります。
具体的には、PTSDを含む非器質性精神障害に関して、抑うつ状等の精神症状が認められ、その能力に関する判断項目の障害の程度に応じて、後遺障害等級が認定されることになります。
そして、①PTSD等の非器質性精神障害により日常生活において著しい支障が生じる場合には第9号10号、②日常生活において頻繁に支障が生じる場合には第12級13号、③日常生活において時々支障が生じる場合には第14級9号、に認定されることになります。
また、PTSDは時間の経過と共に回復する可能性があるため、逸失利益の算定の際に、労働能力喪失期間が制限される場合もあります。
以上のとおり、PSTDを原因として損害賠償請求をするには困難が伴いますので、お困りの方はぜひ当事務所にご相談ください。