好意同乗(無償同乗)
交通事故用語集に戻る→運転者の好意または無償で同乗させてもらった被害者が、同乗させてもらった自動車の運転者(加害者)に対して損害賠償請求を行う場合において、好意で同乗されてもらったという事情を考慮して、過失相殺の適用(または類推適用)により、損害賠償額が減額されるかどうかという問題が生じることがあります。
この問題について、原則として減額は認められませんが、交通事故について同乗していた被害者にも責任があると認められる場合には減額されることになります。
好意同乗の問題に関して、実務上、以下の3つの分類に分けられています。
①単なる便乗・同乗型
この類型は、被害者がまたまた無償で同乗されてもらった場合のことを指します。この類型では、一般的に過失相殺の適用または類推適用は否定され、損害賠償額は減額されません。
②危険承知型
同乗する自動車に交通事故が発生する危険性(飲酒運転や無謀運転など)を認識しながら、あえて同乗した場合のことを指します。
この場合には、過失相殺の適用または類推適用は適用され、損害賠償額は減額されることになります。
③危険関与・増幅型
同乗する自動車に交通事故が発生する危険性を認識しながら、あえて同乗した事情に加え、同乗者(被害者)が事故発生への危険に関与したり、危険の増幅につながる行動をとった場合のことを指します。
この場合には、過失相殺の適用または類推適用は適用され、損害賠償額は大幅に減額されることになります。