近親者慰謝料について
交通事故用語集に戻る→被害者が交通事故などにより死亡した場合において、固有の慰謝料が請求できる方は、原則として、「被害者の父母、配偶者及び子」(民法711条)とされています。
しかし、被害者の父母、配偶者及び子という身分関係になかったとしても、被害者との関係が父母等に実質的に同視できるような身分関係があることが認められれば、その方も固有の慰謝料を請求できるとされています。具体例として、内縁の妻がこれにあたります。
死亡事故における死亡慰謝について、裁判基準によれば、被害者が一家の支柱であれば2800万円程度、母親・配偶者であれば2500万円程度、その他は2000万円から2500万円程度とされています。
もっとも、その慰謝料の額は、加害者が賠償すべき死亡慰謝料の総額であるものとされ、近親者慰謝料についてもその額に中に含まれていることとされています。
また、交通事故態様などの具体的な事情(加害者側の過失の程度、被害者側の精神的苦痛の状況等)により死亡慰謝料の額は増減されることもありますが、固有の慰謝料を請求できる近親者等が多数存在するということが当然に慰謝料の増額事由とはされていませんので、ご注意ください。